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2012年10月9日火曜日

本日、平成24年度佐倉市住宅用太陽光発電設備設置費補助金の申請総額が予算枠に達したため、受付を終了


 本日、平成24年度佐倉市住宅用太陽光発電設備設置費補助金の申請総額が予算枠に達したため、受付を終了しました。
 9月3日から受付を開始し10月9日で、予算700万 100名の定員に達しました。
来年度は、更なる、需要が見込めるため、予算確保のつとめます!!


以下 佐倉市ホームページからのお知らせです。
 佐倉市では、地球温暖化の防止及び再生可能エネルギーの導入促進を図るため、住宅用太陽光発電設備(以下「発電設備」という。)を設置する方に予算の範囲内において設置費用の一部を補助いたします。
                 発電最大出力値1kWあたり2万円を補助します
                     ※ただし、上限額は7万円とします
1 申請の条件等について
(1) 補助対象となる設備
·         住宅の屋根などに設置した低圧配電線及び逆潮流有りで連系するもの
·         太陽電池の出力状況等に応じて、全自動運転を行うもの
·         太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のもの
·         国の住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策基金造成事業費補助金交付要綱における一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センターに登録されていること
·         未使用品であること(中古品は対象外)
·         申請者個人が購入し、所有するものであること
(2) 補助金額
発電設備の最大出力のキロワットに1キロワットあたり2万円を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)で、7万円を限度とする。
(例)
     (1) 342kWの場合
          342kW×20000円=68400
          補助金の額=68000円(千円未満は切り捨てのため)
     (2) 428kwの場合
          428kw×20000円=85600
          補助金の額=70000円(7万円が限度のため)
(3) 補助対象となる方
下記のすべての条件を満たす方が対象です。
·         自ら居住しているか、もしくは新たに居住しようとする市内の住宅に発電設備を設置しようとしている方、又は発電設備が設置されている市内の住宅(建売住宅)を購入し、自ら居住しようとする方 ※店舗併用含む
·         過年度分の市税(市・県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)を滞納していない方
·         平成25319日(火)までに発電設備の設置工事、又は建売住宅等の引渡しが完了し、実績報告書を提出できる方
·         実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、本市に住民登録を完了している方
·         実績報告書提出日までに電力会社と電力受給契約を結んでいる方
(4) 補助対象にならない方
(3)に該当されていても以下に該当する方は補助対象となりません。
·         過去にこの要綱により補助金を受けている方
·         市から補助金の交付決定通知が到達する前に発電設備を設置した方、または設置の工事に着手している方
·         市から補助金の交付決定通知が到達する前に発電設備を設置している新築住宅、又は建売住宅の引渡しを受けた方
·         借家に設置する方
·         一の住宅に対して、複数の補助申請がある場合
2 申請について
(1) 申請受付期間
平成2493()から予算の額に達するまで
※申請の受付は先着順とします
※受付は11回につき1申請のみ受け付けます。1人で複数の申請を行う場合は、後ろに次の方が並ばれた場合には、連続して受付することはできません。1件受付毎に最後尾に並び直して頂きますので、ご注意ください。
(2) 申請窓口、方法
補助金の交付を受けようとする方は、佐倉市役所5階生活環境課まで必要書類を直接持参して申請してください。(郵送やFAXEメール、データ持込みでの申請は受付けません)
93()4()は、午前9時から午後5時まで市役所1号館6階大会議室で受付します。
(3) 交付申請に必要な書類
申請書類等は、市ホームページからダウンロードしてご利用いただくか、各出張所、サービスセンター、生活環境課窓口で配布しています。
佐倉市住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
書類に不備、不足があった場合は、受付いたしません。書類はお返しすることになります。代行申請の場合は特にご注意ください。
1.     設置費用の内訳、設置工事の着工・完了予定日の記載された工事請負契約書等の写し(建売住宅・新築住宅の場合は引き渡し予定日の記載された住宅の売買契約書等の写し)
※契約書上の着工日(着工予定日)が申請日より前の場合は、受付できません。
2.     発電設備の形状、最大出力等の仕様が確認できる書類の写し(メーカーのカタログ等)
3.     太陽電池モジュールの設置場所・設置枚数が確認できる図面
4.     設置前の状況を確認できる現況写真
写真内容:太陽電池モジュール設置予定場所(全体)、電力量計、分電盤、建物全体(周囲の家や構造物も含まれたもの)
5.     過年度分市税(市・県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)を滞納していないことを証明する書類(納税証明書・非課税証明書)
6.     発電設備を設置する建物の所在地を示す案内図

3 変更等の申請について
補助金の交付決定後その内容に変更が生じた場合は、次の書類を用意してすみやかに変更等の手続きをとってください。なお、補助金を増額する変更はできません
●発電設備の規模または機種等を変更するとき
1.     佐倉市住宅用太陽光発電設備設置費補助金変更交付申請書(様式第5号)
2.     発電設備の形状、規格等の仕様が確認できる書類
3.     発電設備の設置位置が確認できる図面⇒太陽電池モジュールの設置枚数や設置位置が変わる場合のみ
●発電設備の設置工事や住宅の購入をやめるとき
佐倉市住宅用太陽光発電設備設置費補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要事項を記入して提出してください。
4 実績報告について
設置工事、又は住宅の引渡しが完了した日から起算して30日以内、又は平成25319日(火)のいずれか早い日までに、佐倉市住宅用太陽光発電設備設置費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、提出してください。
  1.  発電設備の設置費用に係る領収書・内訳書の写し
  2.  電力会社と締結した電力受給契約書の写し
  3.  設置後の状況を確認できる写真
   ・太陽光発電モジュール設置場所(全体、モジュール枚数が確認できるもの)
   ・パワーコンディショナ、分電盤
   ・電力量計(売電・買電用が並んだもの、及び設置場所のわかるもの)
   ・建物全体(周囲の家や構造物も含まれたもの)
  4.  未使用品であることを確認できる書類(製品保証書の写しなど)、竣工検査の試験記録の写し
  5.  住民票の写し
  6.  住宅を新たに購入し又は建築した場合にあっては、当該住宅に係る登記事項証明書の写し
  
5 補助金の請求について
市からの補助金の確定通知を受けた方は、すみやかに佐倉市住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付請求書(様式第9号)を提出してください。
平成24年度分は平成25329日(金)までに請求書を提出されない場合は、補助金を受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、請求書提出の際には、振込先の確認のため預金通帳等の写しをご持参ください。
6 その他の注意事項
·         各種申請手続きについては、原則として申請者本人が行なってください。なお、手続きを設置業者等に依頼することはできますが、事務代行届(様式第2号)を提出していただく必要があります。なお、代行したことによる事故等について、市では一切の責任を負いかねます。
·         申請者、工事請負契約書または売買契約書の発注者および電気受給契約者は、同一人であることが条件となります。
·         交付決定にあたっては、現地調査を行います。※立会は不要です。
·         補助金の交付を受けた方は、補助金の交付を受けた日の属する月の翌月から1 年間毎月の使用状況を佐倉市住宅用太陽光発電設備使用状況報告書(様式第3号)に記録し、終了した後遅滞なく提出してください。
·         太陽エネルギー等利用機器の販売業者に対する苦情に加え、最近では近隣住民とのトラブルも全国の消費生活センターなどに寄せられています。契約する業者は良く調べ、納得できる業者と契約をするとともに、補助金、発電量、売電量などについて、自分でも情報収集するようお願いします。

以上 佐倉市議会議員 高木大輔 からのお知らせでした。

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